真宗大谷派 摂晃山 順信寺

お寺の中身

お寺は「宗教法人」です

これは、お寺という宗教団体が、国の法律により、法人格をもったものです。

この法律は、「宗教法人法(昭和26年)」です。これにより、お寺は人間と同じように、自分の意思で行動出来るようになります。

宗教団体が「法人」になる

1 宗教法人である「寺院」が財産をもてる。

宗教活動をすすめるうえには、どうしても財的な基盤が必要です。皆さまに提供いただいている浄財等を物的基盤として、境内や境内建物が宗教法人のものであり、これが「基本財産」となっています。

これは、「寺院」の財産は、住職のものでも、檀信徒のものでもなく、法人の財産である、ということです。

2 法人財産に対して税法上の優遇措置が講じられる。

お寺の土地建物に課される固定資産税は、その「宗教法人」が、「宗教活動」のために使用する場合、非課税となります。

たとえば、参拝駐車場については非課税ですが、月極め駐車場として運用すれば、課税対象となります。

3 宗教法人であると国に公認され、広く社会に公認される。

お寺が「宗教法人」であることを行政庁が認知したという行政行為は、法人法で定める正しい手続きで所轄庁が確認し、証明することにより、社会認知されることとなります。

「宗教法人」の活動

「宗教法人法」は、宗教上に関する事項を規定していません。憲法第20条で信教の自由と共に、政教分離が規定されているからです。「宗教法人法」は、これを大原則として制定されているため、国家は宗教法人に対して、どのような形においても、調停したり、干渉したりすることが出来ません。(宗教法人法第85条)これは、国が宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることが出来ないようにする趣旨からくるものです。(宗教法人法84条)

お寺は、憲法で保障された「宗教上に関する事項の尊重・自由」と、法人法で定められた「団体規則」の二面で運営されています。

順信寺は、「法人法で定められた団体規則」の取り決めによって、「寺院規則」を定めて遵守し、憲法で保障された「宗教上に関する事項の尊重・自由」については、「真宗大谷派宗憲」(以下、宗憲)に定められた中で、適正に活動しています。

「お寺」の運営制度―「真宗大谷派」の場合は?

責任役員制度」

宗教法人であるお寺の運営は、法人制度の趣旨である公共性と政教分離に基づいて、「責任役員制度」をとっています。

この制度は、責任役員が法人の事務決定機関となり、管理運営の事務を行うものです。

宗教法人のお寺には、3人以上の責任役員が置かれ、その内1人を代表役員にするという決まりがあります。(宗教法人法第18条第1項)

お東の場合、代表役員に住職が就きそれ以外の責任役員は、代表役員か総代が、そのお寺に僧籍のある人物を選定します。該当者がいない場合は、総代の同意を得て、代表役員が選定することに「宗憲」で定まっています。

役員さんって?

役員の善意管理義務

役員さんは、法人の意思を決定し、事務を処理する重要な役割を担います。同時に、民法上の委任契約による受任者の地位を有しています。

法人と役員さんの関係は、双方で、「就任してください」-「就任しましょう」という意思合致があり、準委任(事務処理の委任)関係が確定します。

受任者の義務は、「受任者ハ委任ノ本旨ニ従イ善良ナル管理者ノ注意ヲ以テ委任事務ヲ処理スル義務ヲ負フ」(民法第644条)と定められており、この規定は、「法律行為ニ非サル事務ノ依託ニ之ヲ準用ス」(同 656条)とされています。

「役員事務が法律行為に関係するかどうかに関わらず、その委任の本旨に従った善良なる管理者の注意を尽くして処理を行う義務」を引き受けてくれている、ということです。

総代さんって?「順信寺」ではどうしているの?

 役員の役職

責任役員、総代、世話委員と色々ありますが、行政法上は、代表役員、責任役員、他の役員としか決まりがありません。

「総代さん」はなじみ深い感がありますが、宗教法人法上は規定がされていない役職です。「総代」は、戦前の「宗教団体法」及び「社寺総代人選挙並みにその権限に関する件」(明治14年)「社寺総代人員並みに権限に関する件」(明治24年)に規定がされていましたが、この中には現在社会の公共性に支障のあるものがあり、現在では廃止されているので、各お寺、その包括法人が、より円滑に法人の運営が行えるように、自分たちで規程を設けている状況です。

お東では、「宗憲」でお寺に3人以上の総代を置くよう定めており、(宗憲第44条)次の役割を担ってもらっています。

・責任役員に協力して、お寺の興隆に努めること。

・お寺の運営や事業等について、勧告、助言する権利をもつこと。

・本山の許可が必要なことや、重要なことの可否を諮ること。

お寺は、人的組織を中心にして、信頼関係をもとに運営されるもの、という基本的な観点から、「総代」は、役員の中でも、檀信徒の利益代表ではなく、法人に対する「善意管理義務」の責任を請け負っています。

つまり、法人としてその発言等に法的責任能力を負うのが「責任役員」、責任役員と共にお寺の運営に関わってもらうのが「総代」ということになります。

現在、順信寺では、より円滑に活動が行えるよう、5人の総代さんを置くよう定めており、何かと運営を手助けしてくれる「世話委員」さんとも一緒に、意思決定機関である「順信寺役員会」を行っています。

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